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「ラコパふくしま」会議室等優遇貸出審査基準

平成26年4月1日制定
一般社団法人 福島県労働者福祉基金協会

(目的)
第1条 「ラコパふくしま」会議室等の優遇利用貸出について、公正・公平な貸出を行うために次の審査基準を定める。
(優遇利用貸出の条件)
第2条 優遇利用貸出は、市民の余暇利用活動及び福祉・文化・健康・教養増進等の活動で利用することを基本とし、次の全ての条件を満たしているものとする。
(1) 不特定多数者の入場及び参加者制限のない行事となっていること。
ただし、行事の開催内容によって年齢、性別など対象者を区切った方が効果的であると見込まれる場合はこの限りでない。
(2) 教材費・材料費等の実費以外の参加費を徴収していないこと。
(3) 特定の人を対象とした共益目的利用となっていないこと。
(審査資料)
第3条 優遇利用貸出の審査は提出された次の書類により審査する。
(1) 利用申込書
(2) 行事開催要項、開催パンフレット、開催案内チラシ、その他開催内容がわかる書類
(審査会)
第4条 審査会は当会館の常務会(理事長、専務理事、常務理事)で構成する。
2. 審査長は理事長とする。
3. 審査の判定は全員一致とする。
4. 審査会の開催は定例開催とし、毎週月曜日(月曜日が休日の場合は翌営業日)に開催し前週の申込受付を審査する。
5. 審査書様式は別紙のとおり定める。
(審査結果の連絡)
第5条 審査会の判定結果は速やかに申込者に連絡しなければならない。
(優遇利用貸出以外の貸出)
第6条 審査会の判定結果、優遇貸出とならなかった申込者には、一般利用貸出又は営利目的利用で貸出することができる。
(改廃)
第7条 この審査基準は、常務会の決議を経て行う。
(付則)
第8条 この審査基準は、一般社団法人への移行の登記の日(平成26年4月1日)から施行する。


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