|
HOME > 会議室 > 優遇貸出審査基準 |
|
「ラコパふくしま」会議室等優遇貸出審査基準平成26年4月1日制定
一般社団法人 福島県労働者福祉基金協会 (目的) 第1条 「ラコパふくしま」会議室等の優遇利用貸出について、公正・公平な貸出を行うために次の審査基準を定める。 (優遇利用貸出の条件) 第2条 優遇利用貸出は、市民の余暇利用活動及び福祉・文化・健康・教養増進等の活動で利用することを基本とし、次の全ての条件を満たしているものとする。
第3条 優遇利用貸出の審査は提出された次の書類により審査する。
第4条 審査会は当会館の常務会(理事長、専務理事、常務理事)で構成する。
第5条 審査会の判定結果は速やかに申込者に連絡しなければならない。 (優遇利用貸出以外の貸出) 第6条 審査会の判定結果、優遇貸出とならなかった申込者には、一般利用貸出又は営利目的利用で貸出することができる。 (改廃) 第7条 この審査基準は、常務会の決議を経て行う。 (付則) 第8条 この審査基準は、一般社団法人への移行の登記の日(平成26年4月1日)から施行する。
|
(一社)福島県労働者福祉基金協会 〒960-8105 福島県福島市仲間町4-8 Tel.024-522-1600 Fax.024-522-1602 Copyright © 2015 Locopa Fukushima |